こんにちは、ゆっチン。です!
今回は令和2年7月7日に発表された新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、ゆっチン。自身の勤務体制は対象となるかどうか、実際に問い合わせて聞いてみたことをご紹介するよ^^
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは?
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
荒めに言うと、コロナの影響によって会社から
「(休業中の賃金とか出せないけど)休んでね!」
って言われた人への救済措置になるのかな?
事業主ではなく、労働者個人に支払われるみたいね!
対象者について
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の支持を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
6月中旬から今も休業進行中の私も対象者だ!
支払金額の算定方法について
休業前の1日当たり平均賃金×80% × (各月の日数(30日又は31日)ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
①1日当たり支給額(11,000円が上限) ②休業実績
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
【注】就労した時間が4時間以上の場合は1日、4時間未満の場合は0.5日が就労等日数に該当
算定方法については働き方別にいくつか例を挙げてくれているので、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページを参考にしてみよう!
申請手続き内容について
①申請方法:郵送(オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
②必要書類:(ⅰ)申請書、(ⅱ)支給要件確認書※、(ⅲ)本人確認書類、(ⅳ)口座確認書類、(ⅴ)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
労働者本人が申請する場合
労働者ご本人が申請する場合、郵送でのお手続方法(労働者申請用 初回)及び記入見本(労働者申請用 初回)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
事業主経由で申請書を提出する場合
事業主経由で申請書を提出する場合、郵送でのお手続方法(事業主提出用 初回)及び記入見本(事業主提出用 初回)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
休業前の賃金を証明する書類
休業前の賃金を証明する書類は、①賃金台帳、②給与明細、③賃金振込通帳の3種類が示されているね!
もし、証明するものがない場合は支給を行うことができなくなってしまうので事業主に協力要請してもらう必要があるよ💦
入社したばかりの方は予定されていた給与額で算定するようだから、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類の貼付が必要になるよ!
上記内容も含めて詳しいことは下記公式ページのQ&Aを参考にしてください。
申請手続き2回目以降について※8月4日追記
7月31日より、郵送による2回目以降の申請手続きが開始しました!
申請に当たってご準備いただくもの
- 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類(前回申請時から変更がある場合)
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類(前回申請時から変更がある場合)
- 給与明細や賃金台帳の写しなどの休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
- 前回申請時の支給・不支給決定通知書
申請先・申請書類等
郵送先は以下のとおりです。なお、郵送でのお手続き方法(労働者申請用 2回目以降)または(事業主提出用 2回目以降)にある宛名台紙を封筒に貼ってご提出いただくことが可能です。
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
前回申請と変更が無ければ、3と4を準備しておけば良さそうだね!
郵送先は1回目と同様のようだね^^
労働者本人が申請する場合(2回目以降)※8月4日追記
労働者ご本人が申請する場合、郵送でのお手続方法(労働者申請用 2回目以降)および記入見本(労働者申請用 2回目以降)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。支給申請書に、前回申請時の支給・不支給決定通知書のキリトリ線から下の部分を切り取り、貼付してください。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
事業主経由で申請書を提出する場合(2回目以降)※8月4日追記
事業主経由で申請書を提出する場合、郵送でのお手続方法(事業主提出用 2回目以降)および記入見本(事業主提出用 2回目以降)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。支給申請書に、前回申請時の支給・不支給決定通知書のキリトリ線から下の部分を切り取り、貼付してください。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
複数の事業所での休業について申請する場合(2回目以降)※8月4日追記
複数の事業所での休業について申請する場合、郵送でのお手続方法(複数就労用)及び記入見本(複数就労用)をご確認の上、以下の書類と併せて前回の支給・不支給決定通知書のコピーをご提出ください。なお、事業主経由で申請書を提出いただくことはできません。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
郵送による申請手続きについて(※7月11日追記)
2020年7月10日より郵送による申請受付が開始されました。
郵送先について(※7月11日追記)
7月10日、公式ページにて郵送先の追記が更新されました。
郵送先についての詳細は下記ボタン先よりご覧いただけます。
労働者申請用先と事業主提出用先は変わらないものの、記入する内容や書類に異なる点があるので要確認しましょう。
【重要】注意書について【複数の事業所について申請する方】(※7月11日追記)
郵送手続先についての下にさらっと注意書が記載されていますが、複数の事業所での休業について申請する方にとって超重要事項です!!!
(注1)複数の事業所での休業について申請する方については、別途様式を準備中です。同じ期間について、別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。
(注2)オンラインでの申請も可能とするよう準備中です。準備が整い次第、申請ページを公開します。(※7月17日より受付開始)
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより加工して記載)
おぉ…
複数の事業所での休業申請については慌てて申請すると、下手したら1か所分しかもらえなくなるってことなのね💦
同じ休業期間に対しての支援金・給付金の申請は1回のみしかできず、2回目以降は無効になってしまうということだね。
【複数の事業所での休業について申請する場合の受付開始】(※7月18日追記)
7月17日に複数の事業所での休業について申請する場合の受付を開始したと公式ページの更新がありました!
複数の事業所での休業について申請する場合
複数の事業所での休業について申請する場合、郵送でのお手続方法(複数就労用)及び記入見本(複数就労用)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより加工して記載)
【複数の事業所での休業について申請する場合】申請書各種(※7月18日追記)
複数就労者向けの申請書が更新!
支給要件確認書については、各事業主に記入してもらう欄があるから申請する事業所数分必要になってきそうだね。
申請に当たって準備するもの(※7月11日追記)
- 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
- 給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
実施体制等について
お問い合わせ先について
下記公式ページのQ&Aを読んでも解決しない場合は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターに問い合わせてみましょう。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより)
【週2日7時間→週2日5時間勤務】は対象になるの?
結論から言うと…
4時間以上の勤務は就労等の日数1日として算定されるので、5時間勤務のゆっチン。は対象外になる可能性が大きいとの回答でした…
ただコールセンターとして、はっきり対象外とは言えないので(実際は労働局で処理するため)申請書を提出して審査を受けてみても良いかもとのアドバイスも頂きました^^
貰えたらラッキーくらいの感覚でめげずに申請してみるのだ(´;ω;`)ウゥゥ
Q&Aを読んでも解決しなかった3点について、実際にコールセンターに問い合わせてみた内容、やりとりも含めて記載していきます!
ゆっチン。就労状況
問い合わせ内容1「私は対象者ですか?」
Q&Aのどこを見ても週の勤務日数は変わらず、時短勤務となっている例がなかったのでまずは対象者になるかどうかを問い合わせました。
私が今回の給付金の対象になるかどうか伺いたく問い合わせいたしました。
(ゆっチン。の就労状況について伝える)
まずはいくつかあなた様のことについてお尋ねしてもよろしいですか。
(先走りすぎて自分の話したいことだけ話しちゃったよ、ごめんなさい、お姉さま(´;ω;`) )
- 労働者か事業主か
- 休業期間は4月から今現時点の間であるか
- 事業主から休業の要請があったための休業か
- 休業手当等を受けていないか
- 勤め先が中小企業かどうか
などいくつか質問され、まずは対象者条件をクリアしているかどうかチェックされました。
上記条件がクリアできているので「対象の可能性があります」と言われ、ぬか喜び(笑)
改めて就労状況を伝えたところ、日数に変化がなく7時間が5時間勤務になったという就労条件で対象になるのかどうか困惑してしまった電話口のお姉さまも困った様子で何度も上司?に確認をとりに行ってくれます(ご面倒おかけしました💦)
結果、
大変申し上げにくいのですが…
4時間以上の勤務ですと就労日数等1日としてカウントされますので5時間勤務のあなた様の場合、対象外になる可能性があると思います。
対象外の可能性があるのではなく、申請しても対象外ということですよね?(´;ω;`)
(困らせてごめんなさい。。)
はっきり対象外とは言えないので、申請書を提出して審査を受けてみても良いかもしれません。
少しでも可能性があるなら申請するだけでもしてみようと心に決めるゆっチン。でした。
他2点の問い合わせと回答
対象外の可能性が大きくなってしまってもめげずに、勉強のため(知りたい学びたい気持ちをもつ私を大切にするために)、コールセンターの方へ続けて質問をしました。
問い合わせ内容2「私の勤務状況を備考欄に記入した方が良いですか?」
基本的に週5日勤務されている方の記入例しか見当たらなかったため、ゆっチン。の就労状況を備考欄に記載したほうが良いか問い合わせました。
電話口のお姉さまがまた確認をとっていただき、(本当に親切に回答していただきました)
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより加工して作成
備考欄(※13)に記載する必要はなく、申請書類に沿って下記を記入すれば良いとの回答でした。
- 支援金・給付金の対象として申請する期間(※8)
- 1の期間のうち休業事業所で4時間以上就労等した日数(※9)
- 1の期間のうち休業事業所で4時間未満就労等した日数(※10)
- 3の報告日のうち事業主から一部時間単位で休業を命じられた日数(※11)
(※)番号は実際の申請書の記入欄番号
問い合わせ内容3「支給要件確認書の提出は1度のみですか?」
未だ休業要請進行中のためいつまでになるかどうか見通しが立っていないゆっチン。でしたので、支給要件確認書の「1 支援金等の対象として申請する期間」についてどう記載すればよいか分からなくなってしまいました💦
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページより加工して作成
1度の提出のみの場合、支給申請書「8」と合わせて6月末で記入するとその後の給付は受けられない…?等の疑問もでてきました。
支給要件確認書の提出は1度だけになりますでしょうか?
また、電話口のお姉さま困惑💦
上司?の方へ確認をとっていただきました。。(何度も何度もすみません💦)
例えば、4月~6月末までの対象期間について、申請書と合わせて支給条件確認書を提出していただくと、支給又は不支給の審査通知が届きます。
2回目(7,8,9月分)~の申請につきましては、お手元に届く通知書類の下部に「対象者番号・氏名」の記載がありますので、そこを切り取っていただき、2回目以降の申請書(後日公式ページに公開予定)に貼付して提出していただくようになります。
今回の申請で6月末までの記載をしても、2回目以降の申請は可能ということですか?
今回、6月15日~6月30日までの期間の申請をしていただく場合は、支給要件確認書1の欄も合わせて6月15日~6月30日と記入していただければ大丈夫です。
後ほど届きます、支給通知書又は不支給通知書、公式ページの2回目以降の申請書をご確認ください。
公式ページにも2回目以降の申請の方はこちら(※近日公開予定)という項目が確認できます。(※7月31日公式ページに2回目以降の申請開始との追記あり)
約20分ほど問い合わせさせていただきました。
コールセンターのお姉さま、お疲れさまでございました<(_ _)>
【ゆっチン。からの】あとがき【ちょこっとアドバイス】
今回、自分が対象になるかも!?と思い、いろいろ調べていて気になった情報(皆さんにどうしても伝えたい情報)をいくつかご紹介していきます(^◇^)
給与明細やタイムカードの記録など手元にとっておいているので、就労状況の証明ができます。新卒新採の時なんかはその変に放っておいた記憶しかない…💦
1回目の申請を郵送→2回目以降も郵送申請のみ、1回目の申請をオンライン→2回目以降もオンライン申請のみとなるようなので2回目以降も想定して初回申請手続きを進められると良いですね。
4月~6月分は9月30日必着の締め切りです。基本的には毎月ごとの申請が必要となりますが、この締め切り(9月30日)に間に合うように申請できるならば7月分も合わせて1度に申請することが可能です。
同じ期間についての申請は1度目のもの以外は認められず、無効になってしまうようなので、複数の事業所の休業について申請予定(希望)の方に対しては、公式ページにて別途様式の更新があるようです。(※7月11日追記)
とりあえず、ゆっチン。はダメ元で申請してみます!!
結果もブログで後日お伝え予定ですのでお楽しみに(^_-)-☆
2020年7月9日時点での独自調査、コールセンターへの問い合わせからの記事でありますことをご了承ください。
詳しくは公式ページまたはご自身でのお問い合わせをお勧めいたします。
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